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『増値税税率の調整と増値税小規模納税者の認定基準の統一に関する通知』
納税者の税金負担を軽減するために、財政部、国家税務総局が2018年4月4日付共管で『増値税税率の調整に関する通知』と『増値税小規模納税者の認定基準の統一に関する通知』(財税[2018]32号、原文リンク1、2を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、納税者に増値税課税範囲内の販売行為又は貨物輸入が発生するとき、今まで17%と11%の税率に適用してきた場合、それぞれ16%と10%に調整される。
二、納税者が農産品を購入するとき、今まで11%の控除率に適用した場合、10%の控除率に調整される。
三、納税者が、生産·販売に使用される農産品を購入し、又は貨物の税率が16%である農 産品を委託加工する場合、12%の控除率に基づき仕入税額を算出するものとする。
四、年間課税売上高が500万人民元(含)以下である場合、増値税小規模納税者と認定される。
五、『中華人民共和国増値税暫定条例実施細則』第二十八条に基づきすでに増値税一般納税者に登録している企業又は個人は、2018年12月31日までに、増値税小規模納
税者に変更可能で、控除されていない部分の仕入税額は振替処理を行うものとする。
六、本通知は2018年5月1日より実施される。
原文リンク:
1、『増値税税率の調整に関する通知』
2、『増値税小規模納税者の認定基準の統一に関する通知』
以上
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