お気に入りに追加 | 日本語 | 中国語   
上海アスカ企業管理咨詢有限公司 お問い合わせ 
社長挨拶 会社紹介 経営理念 取得許可 業務内容 ニュース 会社ブログ アスカ定例会 クライアント様 儕???
 
中国|上海|会社設立|会計|財務税務|記帳代行|投資|コンサルティング 上海アスカ企業管理咨詢有限公司
ホームへ<<  
 
ニュース
 
『2018年度上海市住宅積立金納付基数等に関する通知』
无标题文档

2018年度上海市住宅積立金納付基数等に関する通知

 上海市住宅積立金管理委員会は2018416日付で、『2018年度上海市住宅積立金の納付基数及び月次納付金額上下限に関する通知』(滬公積金管委会[2018]3号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、住宅積立金納付基数の算出方法について

1201871日より、上海市における従業員住宅積立金の納付基数は当該従業員の2017年度月次平均給与を基にして算出される。
2201811日以降に新規就業する従業員の場合、当該従業員が就業を開始した翌月給与又は新規就業後に実際に支給された平均月次給与を、当該従業員住宅積立金の納付基数とする。
3201811日以降に転職してきた従業員の場合は、当該従業員転職後当月給与又は実際に支給された平均月次給与を、住宅積立金の納付基数とする。

二、住宅積立金納付比率について

2018年度住宅積立金納付比率は、原則上、従業員個人と企業が各々7%とする。また、補充住宅積立金の納付比率は、原則上、従業者個人と企業が各々1%から5%までとする(注:詳細比率は企業実情により確定可能)。

 

三、住宅積立金月次納付金額及びその上下限

       1、住宅積立金月次納付金額=(従業員前年度月次平均給与×従業員納付比率)+(従業員前年度月次平均給与×企業納付比率)
  

       22018年度住宅積立金月次納付金額上限は2996人民元とする。
  

       32018年度住宅積立金月次納付金額下限は322人民元とする。

       42018年度補足住宅積立金月次納付金額上限は2140人民元とする。

四、住宅積立金納付基数調整期間について
  今回納付基数調整期間は201871日より2019630日までとする。但し、申告期間は20184月下旬よりとする。詳細操作は、上海市住宅積立金ホームページ错误!超链接引用无效。「住宅積立金納付基数調整」にて処理すればよい。

 

原文リンク:

12018年度上海市住宅積立金の納付基数及び月次納付金額上下限に関する通知』

       以上

 

2018-05-07
戻る
ホームへ