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『企業所得税にかかる資産損失資料の保存に関する公告』
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企業所得税にかかる資産損失資料の保存に関する公告

 企業の納税申告用資料の報告·送付業務の簡略化を実現し、税金処理の負担を軽減するために、国家税務総局が2018410日付で『企業所得税にかかる資産損失資料の保存に関する公告』(国家税務総局公告2018年第15号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、企業は税務部門に資産損失の控除を申告する際、企業所得税年度納付申告表の『資産損失の税引前控除及び納税調整明細表』を記入さえすればよい。資産損失関連資料の報告·送付は必要でなくなる。但し、税務部門の検査に備えるために、資産損失関連資料は企業の自社責任で保存しなくてはならない。

二、企業は資産損失関連資料の完備性、真実性、合法性を確保しなくてはならない。

三、本公告は2017年度及び以降年度の企業所得税確定申告に適用する。

 

原文リンク:

1『企業所得税にかかる資産損失資料の保存に関する公告』

      以上

2018-05-16
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