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『従業員の教育経費の税引前控除に関する通知』
企業による従業員教育への投入の拡大を奨励するために、財政部、国家税務総局が2018年5月7日付共管で『従業員の教育経費の税引前控除に関する通知』(財税〔2018〕51号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、企業に発生する従業員教育経費の支出で、従業員給与総額の8%相当額を超過しない部分は、企業所得税の算出に際しての税引前控除が認められる。超過した部分は、以降納税年度への繰越控除が認められる。
二、本通知は2018年1月1日に遡って実施される。
原文リンク:
1、『従業員の教育経費の税引前控除に関する通知』
以上
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