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『設備、器具の購入にかかる企業所得税控除についての通知』
企業による設備、器具への出資拡大を奨励するために、財政部、国家税務総局が2018年5月7日付共管で『設備、器具の購入に係る企業所得税控除についての通知』(財税〔2018〕54号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、本通知で言うところの「設備、器具」とは、家屋、建物以外の固定資産のことである。
二、企業が2018年1月1日より2020年12月31日までの間に新しく購入した設備、器具で、単価が500万人民元を超過しない場合、当期の原価費用として算出された上での税引前控除が認められ、本通知実施前の年度毎の減価償却が行われなくなる。単価が500万人民元を超過した場合は、相変わらず、企業所得税実施条例、『固定資産の加速減価償却に係る企業所得税政策の改善に関する通知』(財税〔2014〕75号)、『固定資産の加速減価償却に係る企業所得税政策の更なる改善に関する通知』(財税〔2015〕106号)に準じるものとする。
原文リンク:
1、『設備、器具の購入に係る企業所得税控除についての通知』
以上
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