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『営業帳簿にかかる印紙税の減免に関する通知』
企業の税金負担を軽減し、出資·創業を奨励するために、財政部、国家税務総局が2018年5月3日付共管で『営業帳簿にかかる印紙税の減免に関する通知』(財税〔2018〕50号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、0.05%の税率で印紙税の納付が義務付けられてきた資金帳簿の場合、印紙税を半減し、一冊5元の印紙税が徴収されてきたその他帳簿の場合は、印紙税を減免するものとする。
二、本通知は2018年5月1日より実施される。
原文リンク:
1、『営業帳簿にかかる印紙税の減免に関する通知』
以上
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