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『新卒採用にかかる社会保険料の手当に関する通知』
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                                                                                                          『新卒採用にかかる社会保険料の手当に関する通知

 上海市人力資源社会保障局、同財政局が2018521日付共管で『新卒採用にかかる社会保険料の手当に関する通知』(人社規〔201824号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、新卒採用にかかる社会保険料の手当の申請条件について

 下記条件を同時に満たしている雇用先が、社会保険料の手当を申請可能である。

1、上海市において経営活動を展開し且つ税務登記を完了している薄利小企業(中国語では「小型微型企業」と言う)又は上海市に登録されている基金会等社会組織であること。

2、採用される新卒大学生(2018年度及び以降年度の)が上海市戸籍を有し、且つ卒業年度における就職が初回目でなくてはならないこと。

3、上記薄利小企業(又は社会組織)は、採用される新卒大学生と1年間以上の雇用契約を締結し、関連規定に基づき該当新卒大学生の為に関連届出手続きを完了し且つ金額通りに社会保険料を納付すること。

 

二、社会保険料にかかる手当の基準と期限

社会保険料にかかる手当の基準は雇用先が納付済みである社会保険料の50%相当額(注:納付基数は、上海市前年度従業員月次平均給与の60%相当額である)であり、期限は1年間を超過しないものとする。

 

三、手当の申請と審査

関連条件を具備している薄利小企業(又は社会組織)は、採用される新卒大学生のために労働者雇用登記届出手続きを行い且つ社会保険料納付後の6ヶ月以内において申請を提出することができる。

四、本通知は201861日より実施され、有効期限は2023531日までである。

五、条件を具備している薄利小企業(又は社会組織)が本通知実施日前において2018年度の新卒大学生(上海市戸籍所有者に限定される)を採用した場合、本通知を参照の上、社会保険料の手当を申請可能である。

                                      

原文リンク:

1『新卒採用にかかる社会保険料の手当に関する通知』

以上

2018-08-06
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