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『増値税電子普通発票の使用に関する公告』
国家税務総局が2018年7月23日付で『増値税電子普通発票の使用に関する公告』(国家税務総局公告2018年第41号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、新しい税務機構の業務開始に伴って、増値税電子普通発票(有料道路通行費増値税電子普通発票を含む。以下同様)にも新しい発票監督·製造印鑑の使用が開始される。
二、新しく導入される発票監督·製造印鑑の詳細は本公告の添付ファイルをご参照願う。
三、『増値税電子発票システム経由で発行される増値税電子発票に関する公告』(国家税務総局公告2015年第84号、国家税務総局公告2018年第31号にて改正)に規定されている増値税電子普通発票の監督·製造印鑑が本公告規定により調整される。
四、本公告は公表日の2018年7月23日より実施される。
原文リンク:
1、『増値税電子普通発票の使用に関する公告』
以上
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