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『創業型出資企業と天使出資にかかる個人所得税に関する公告』
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創業型出資企業と天使出資にかかる個人所得税に関する公告

 『創業型出資企業と天使出資にかかる個人所得税の税収政策に関する通知』(財税〔201855号、以下『通知』と略称)を確実に展開するために、国家税務総局上海市税務局が2018730日付で『創業型出資企業と天使出資にかかる個人所得税に関する公告』(国家税務総局公告2018年第43号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、関連政策の解釈について

1、『通知』第一条で言うところの「2年間を満たす」とは実際支払済出資が2年間を満たしていることを指し、出資時間は「初回科学技術型企業」が出資を受入れ且つ工商変更登記を完了した日から起算する。

2、『通知』第二条第(一)項で言うところの「原価費用支出に占める研究開発費用総額」とは企業が出資を受入れた当年度及び次の納税年度における研修開発費用総額と同期における原価費用の比例関係を指す

3『通知』で言うところの「従業人数と資産総額指標」は、「初回科学技術型企業」が 出資を受け入れる前の連続12ヶ月の平均数によって算出され、12ヶ月未満の場合は、実際の月数平均値によって算出される。

 

二、実施時間について

 本公告で言うところの天使出資に関する個人所得税関連規定は201871日に遡って実施される。その他所得税規定は201811日に遡って実施される。実施前2年以内に発生した出資で且つ『通知』に適用可能な場合、本公告の規定に準じる。『創業型出資企業と天使出資にかかる個人所得税の税収試行政策に関する通知』(国家税務総局公告2017年第20)は201871日より廃止され、出資額が試行政策の関連条件に合致している場合、本公告に基づいて税金の控除手続きを行うことができる。

 

原文リンク:

1『創業型出資企業と天使出資にかかる個人所得税に関する公告』

以上

 

2018-09-10
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