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『『税関専用納付書』の印刷改革にかかる試行範囲の拡大に関する公告』
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                      『『税関専用納付書』の印刷改革にかかる試行範囲の拡大に関する公告

税関総署、財政部、国家税務総局、国家書類保存局2018724日付共管で『税関専用納付書の印刷改革にかかる試行範囲の拡大に関する公告』(税関総署、財政部、国家税務総局、国家書類保存局公告2018年第100号)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、輸出入企業が電子納付方式で税金を納付したあとで、「ネットワーク+税関」一体化ネット上事務処理プラットフォーム(http://online.customs.gov.cn)を通じて電子版『税関専用納付書』をダウンロードするか、税関現場で書面の『税関専用納付書』のプリントアウトを申請することができる。

 

二、電子版『税関専用納付書』は二つの部分からなっており、一つは会計情報化関連基準(関連基準はは財政部と税関総署の共管で作成される)に合致するデータストリーム式書類で、もう一つは版式書類である。

 

三、『会計用書類管理方法』(中華人民共和国財政部、国家書類保存局令第79号)第八条、第九条規定に合致している輸出入企業は、電子版『税関専用納付書』に基づいた上での会計処理と書類保存をしなくてはならない。上述第八条、第九条規定に合致していない輸出入企業は、電子版『税関専用納付書』のデータストリーム式書類に基づいた上での会計処理と書類保存を行い、且つ版式書類を自らダウンロードしなくてはならず、また書類保存の際、書面書類と電子版書類の関連関係を明確にしなくてはならない。

 

四、試行改革に加入する業務現場の範囲については、各直属税関により確定され、且つ税関総署に届出を提出するものとする。

 

五、本公告は2018831日より実施される。

 

原文リンク:

1『税関専用納付書の印刷改革にかかる試行範囲の拡大に関する公告』

以上

2018-09-17
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