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『2018年第四下半期の個人所得税にかかる控除費用及び税率に関する通知』
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2018年第四下半期の個人所得税にかかる控除費用及び税率に関する通知

 財政部、国家税務総局が201897日付共管で『2018年第四下半期の個人所得税にかかる控除費用及び税率に関する通知』(財税〔201898号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、給与、賃金所得にかかる費用控除と税率について

納税者が2018101日以後(101日を含む)において実際に取得した給与、賃金所得にかかる控除費用は毎月5000人民元とし、本通知の個人所得税税率表一に基づき納付すべき税金を算出するものとする。納税者が2018930日以前(930日を含む)において実際に取得した給与、賃金所得にかかる控除費用は税法修正前の規定に基づき算出するものとする。

 

二、個人経営者、個人単独投資企業の生産経営に係る所得税計算方法について

個人経営者、個人単独投資企業が2018年第四下半期において取得した生産経営所得にかかる控除費用は毎月5000人民元とし、その他下半期の控除費用は毎月3500人民元とする。

 

三、『個人経営者、個人独自出資企業、共同出資企業における自然人出資者の個人所得税にかかる控除費用の調整に関する通知』(財税〔201162号)は2018101日より廃止される。

                                                       

原文リンク:

12018年第四下半期の個人所得税にかかる控除費用及び税率に関する通知』

以上

 

2018-09-25
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