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『旧税関電子支払システムの使用停止に関する公告』
輸出入貨物にかかる税金支払に一層なる利便を図るために、税関総署は2018年9月14付で『旧税関電子支払システムの使用停止に関する公告』(税関総署公告2018年第117号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2018年10月1日より、元の税関電子支払システムの使用を停止する。企業は税関現場での支払方式を利用するか又は「単一窓口」、「ネットワーク+税関」プラットフォームを登録の上で更新版電子支払システムを利用し税関税金を納付することができる。詳細操作プロセスについては税関総署2018年第74号公告をご参照願う。
二、2018年9月15日より元の税関電子支払システムの電子的担保機能の使用を停止するものとする。
三、更新版電子支払方式を利用する企業は、税関による電子式税金情報の生成日から起算しての10日以内において税金支払を完了しなくてはならず、規定期限内において税金支払を完了していない場合は、税関現場での支払となる。
四、税関総署2011年第17号、53号公告、2014年第78号公告、2015年第24号公告は2018年10月1日より廃止される。
原文リンク:
1、『旧税関電子支払システムの使用停止に関する公告』
以上
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