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『研究開発費用の税引前追加控除比例の引き上げに関する通知』
財政部、国家税務総局、科学技術部が2018年9月20日付け共管で『研究開発費用の税引前追加控除比例の引き上げに関する通知』(財税[2015]119号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、企業の研究開発活動において実際に生じた研究開発費用で無形資産を形成せず当期損益に計上する場合は、規定に基づき実際発生額を控除した上で、2018年1月1日から2020年12月31日までの間に研究開発費用の75%相当額を追加控除し、無形資産を形成する場合には、上述期間において無形資産原価の175%相当額を償却することができる。
二、研究開発費用の税引前追加控除についてのその他規定は、『研究開発費の税引前追加控除の政策完善に関する通知』(財税[2015]119号)、『企業が国外に委託する場合の研究開発費用の税引前追加控除についての通知』(財税[2018]64号)、『企業の研究開発費用の税引前追加控除に関する公告』(国家税務総局公告2015年第97号)に準じて実施される。
原文リンク:
1、『研究開発費用の税引前追加控除比例の引き上げに関する通知』
以上
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