お気に入りに追加 | 日本語 | 中国語   
上海アスカ企業管理咨詢有限公司 お問い合わせ 
社長挨拶 会社紹介 経営理念 取得許可 業務内容 ニュース 会社ブログ アスカ定例会 クライアント様 儕???
 
中国|上海|会社設立|会計|財務税務|記帳代行|投資|コンサルティング 上海アスカ企業管理咨詢有限公司
ホームへ<<  
 
ニュース
 
『海外出資者の配当金直接投資に係る源泉徴収税課税猶予政策の適用範囲拡大に関する通知』
无标题文档

海外出資者の配当金直接投資に係る源泉徴収税課税猶予政策の適用範囲拡大に関する通知

 財政部、国家税務総局、国家発展改革委員会、商務部が2018929日付共管で『海外出資者の配当金直接投資に係る源泉徴収税課税猶予政策の適用範囲拡大に関する通知』(財税〔2018102号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、海外投資者の中国居住者企業からの配当金直接投資に係る源泉徴収税課税猶予政策の適用範囲は、外商出資奨励類項目からすべての非禁止項目へと拡大される。

  

二、海外投資者の中国居住者企業からの配当金直接投資に係る源泉徴収税課税猶予を享受する場合、下記条件を同時に具備しなくてはならない。

1、海外出資者が配当利益を使用して直接出資を行うこと。

2、海外出資者の取得した配当利益が、中国国内居住者企業のすでに実現した留保利益によって形成された配当、利益分配等の持分性出資収益に該当すること。

3、海外出資者による配当利益の再投資は、直接現金を出資先企業の口座に振り込むか、現物、有価証券等の所有権を出資先企業に移転する形で行われること。

 

三、海外出資者が上述第二条規定に合致する場合、税収管理要求に基づき申告を行い且つ事実通りに配当金が形成されたところの中国国内居住者企業に政策適用資料を提出しなくてはならない。 

 

四、海外出資者が本通知規定に基づき源泉徴収課税猶予待遇を享受可能で、享受していない場合は、実際に関連税金を納付した日から起算して3年以内において享受待遇の事後申請を行って納付済み税金の還付手続きを行うことが可能である。

五、本通知で言うところの「海外出資者」とは、『企業所得税法』第三条第三項目に規定されている非居住者企業のことで、「中国国内居住者企業」とは、関連法律に準じて中国国内に設立されている居住者企業のことである。

 

六、本通知は201811日に遡って実施される。

   

原文リンク:

1『海外出資者の配当金直接投資に係る源泉徴収税課税猶予政策の適用範囲拡大に関する通知』

以上

 

2018-10-22
戻る
ホームへ