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『輸出に係る税金還付業務の進度を加速することに関する公告』
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輸出に係る税金還付業務の進度を加速することに関する公告

 国家税務総局が20181015日付けで『輸出に係る税金還付業務の進度を加速することに関する公告』(国家税務総局2018年第48号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、税金還付(免除)にかかる輸出企業の分類管理の改善について
  1、輸出企業の認定基準の調整
1)第一類生産企業の認定基準であるところの?/span>前年度の年末純資産が前年度における処理済み還付税額(免除額を含まず)を上回る」?/span>?/span>前年度の年末純資産が前年度における処理済み還付税額(免除額を含まず)60%相当額を上回る」に調整?/span>れる。

2)第三類輸出企業の認定基準の中にある「前年度において累計して6ヶ月以上輸出にかかる税金還付(免除)を申告していなかった」という表現は削除される。

2管理類別にかかる年度認定の次数制限が取り消される。輸出企業が関連情報の変更の発生により管理類別の調整を申請する場合、主管税務部門は関連規定に基づき速やかに認定業務を展開しなくてはならない。

3、認定基準調整後、第一類輸出企業の認定基準に合致する生産企業が関連規定に基づき必要とされる資料を提出し管理類別の変更を申請することができる。税務部門は関連資料を受理した日から起算して15作業日において認定類別の調整業務を完了しなくてはならない。  

 

二、税金還付申告にかかるペーパーレス化改革の全面的推進

120181231までに中国全土においてペーパーレス化改革を展開する。

2、輸出管理類別が第一類又は第二類である輸出企業に対してペーパーレス化改革を全面的に展開する。

三、本公告は公表日の20181015日より実施される。 

                                                       

原文リンク:

1『輸出に係る税金還付業務の進度を加速することに関する公告』                                                                                                                                            以上

 

2018-10-29
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