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『AEO事業者のコード記入規範の明確化に関する公告』
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AEO事業者のコード記入規範の明確化に関する公告

 税関総署が20181015付で『AEO事業者のコード記入規範の明確化に関する公告』(税関総署公告2018年第131号、原文リンクを参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、中国国外荷送人·荷受人が中国税関に認可されているAEO事業者である場合、中国国内関連企業は、水運·空運マニフェストの『原始マニフェストデータ』における「荷受人AEO事業者コード」欄、「荷送人AEO事業者コード」欄及び『中華人民共和国税関輸出入貨物通関書類』における「中国国外荷送人·荷受人」欄に中国国外荷送人·荷受人のAEO事業者コードを記入しなくてはならない。

二、AEO事業者のコード記入様式は?/span>国別(地域)コード+企業コード」であ?/span>

三、本公告公表前のAEO事業者のコード記入要求で本公告と一致しない場合は、本公告に準じる。

 

四、本公告は2018111日より実施される。

 

 

原文リンク:

1AEO事業者のコード記入規範の明確化に関する公告』

以上

 

2018-11-07
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