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『一部商品の輸出に係る税金還付率の調整についての通知』
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一部商品の輸出に係る税金還付率の調整についての通知

 財政部、国家税務総局が20181022日付共管で『一部商品の輸出に係る税金還付率の調整についての通知』(財税2018123号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、写真用紙フィルム、プラスチック製品、強化ガラス、照明器具等商品の輸出還付を16%に引き上げる。ルーブ、航空用タイヤ、一部金属製品の輸出還付率を13%に引き上げる。一部農産品、レンガ、瓦、ガラス繊維等の輸出還付率を10%に引き上げる。

二、製品コードが2304001023040090である大豆粕の輸出に係る税金還付を取り消す。

三、上記第一条、第二条に言及されている製品以外のその他製品で、本通知公表前の輸出還付率が15%、9%、5%である場合、該当輸出還付率をそれぞれ16%10%6%に引き上げる。

四、本通知は2018111日より実施される。

 

原文リンク:

1『一部商品の輸出に係る税金還付率の調整についての通知』

以上

 

2018-11-11
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