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『個人所得税の基礎控除額にかかる政策を厳格に実施することに関する公告』
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個人所得税の基礎控除額にかかる政策を厳格に実施することに関する公告

 国家税務総局が2018112付で個人所得税の基礎控除額にかかる政策を厳格に実施することに関する公告』(国家税務総局2018年第51号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、調整後の個人所得税と関連規定により、納税者が2018101日(含)以後に実際取得した給与賃金に対して、源泉徴収義務者は調整後の個人所得税基礎控除額(毎月5000人民元)を控除した上で個人所得税の代行徴収代行納付を行わなくてはならない。

二、納税者が2018101日(含)以後に実際取得した給与賃金について、源泉徴収義務者が税務申告をする際、「税金所属期間」を間違って?/span>20189月」に選択したことで、毎月5000人民元という基礎控除額が控除されなかった場合、納税者又は源泉徴収義務者が法律に基づき税務部門に余分に納付された税金の還付を申請することができる。

三、納税者の2018101日(含)以後に実際取得した給与賃金に対して、源泉徴収義務者が毎月5000人民元という基礎控除額を控除しなかった場合、納税者は税務部門に訴える(苦情処理電話番号が12366)ことで自分の権利を守ることができる。

 

原文リンク:

1『個人所得税の基礎控除額にかかる政策を厳格に実施することに関する公告』

以上

2018-11-19
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