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『中華人民共和国税関企業信用管理方法の関連実施事項についての公告』
税関総署は2018年11月27日付で『中華人民共和国税関企業信用管理方法の関連実施事項についての公告』(税関総署公告2018年第178号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、『中華人民共和国税関企業信用管理方法』(以下、『信用方法』と略称)第六条の規定を除き、税関は企業の下記信用状況を収集することができる。
1、製品の検査検疫合格率、国外通報、リコール、損害賠償請求等にかかる情報。
2、虚偽申告による輸入側の原産地証明の検査情報又は貨物の原産地証明の取り込み•偽造•売買•窃盗等の情報
二、『信用方法』第十二条第一項に規定される状況を除き、企業に国境衛生検疫、入出国動物•植物検疫、輸出入食品化粧品安全、輸出入商品検疫規定に違反したことで刑事責任を追及された事情がある場合、税関から信用喪失企業と認定される。
三、『信用方法』第十七条第一項に規定される状況を除き、企業の認定申請期間中において国境衛生検疫、入出国動物•植物検疫、輸出入食品化粧品安全、輸出入商品検疫規定に違反したことで刑事事件の立件調査がある場合、税関から認定を中止される。
四、『信用方法』第二十七条に規定される状況を除き、企業に国境衛生検疫、入出国動物•植物検疫、輸出入食品化粧品安全、輸出入商品検疫規定に違反する容疑で刑事事件の立件調査がある場合、税関から関連管理措置の適用を一時的に中止される。
五、税関に登録登記又は届出を完了している非企業性質の法人又は非法人組織及びその関連人員の信用情報の収集と信用認定•管理等は、『信用方法』に照らして実施される。
六、企業が自ら進んで開示し且つ税関から警告又は50万人民元以下の罰金を受けた場合、企業信用状況の記録とは看做されない。
原文リンク:
1、『中華人民共和国税関企業信用管理方法の関連実施事項についての公告』
以上
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