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『個人所得税法修正後における関連優遇措置の断続に関する通知』
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                   『個人所得税法修正後における関連優遇措置の断続に関する通知

 財政局、国家税務総局が20181227日付で『個人所得税法修正後における関連優遇措置の断続に関する通知』(財税〔2018164号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、年中一回的賞与に関する政策

居住民個人が取得した年中一回的賞与で『個人が取得した年中一回的賞与等にかかる個人所得税の徴収方法に関する通知』(国税発〔20059号)に合致する場合、20211231日までに、当年度総合所得に計算せず、単独的に課税すべき税金額を算出するものとし、算出方法は以下通りである。

納税すべき税金額=年中一回的賞与×適用税率−速算控除数

(注:適用税率と速算控除数は年中一回的賞与から12を割った後で、本通知添付資料である月度税率表に基づき算出される)

202211より、居住民個人が取得した年中一回的賞与は当年度総合所得に計算した上で個人所得税を算出し納付しなくてはならい。

 

二、外国籍個人の手当てにかかる政策について

1201911から20211231までの間に、外国籍個人で居住民個人の条件に合致する場合、個人所得是税特別項目付加控除を享受可能で、又は『個人所得税にかかる若干政策に関する通知』(財税〔199420号)、『外国籍個人の手当取得にかかる個人所得税免除に関する通知』(国税発〔199754号)、『外国籍個人が香港マカオでの住宅手当を獲得した場合の個人所得税免除に関する通知』(財税〔200429号)に基づき住宅手当、言語養成費用、子女教育費等の手当てにかかる税金免除措置を享受可能であるが、同時享受はできず、一旦選択した後では、一つの課税年度内での変更もできない。

2202211より外国籍個人は住宅手当、言語養成費、子女教育費等の手当てにかかる税金免除措置を享受不可で、その代わり、関連規定に基づき特別項目付加控除を享受可能である。

三、上述事項以外のその他個人所得税優遇措置は引き続き今までの関連規定に準じる。

 

四、本通知は201911日より実施される。

 

原文リンク:

1『個人所得税法修正後における関連優遇措置の断続に関する通知』

以上

 

 

2019-01-02
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