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『税関総署:審査業務の規範化に関する公告を公表』
税関総署が2018年12月12日付けで『審査業務の規範化に関する公告』(税関総署公告2018年第195号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、税関が審査を行う際において、審査対象者の関連資料の写しが必要とされるとき、審査対象者の法的代表又は主要責任者(以下、「審査対象者の法的代表」と略称)が写しと原本との一致を確認した上で写しに出所、頁数、複製時間及び「写しと原本が一致しており、間違いなし」と注をつけて捺印しなくてはならない。翻訳が必要とされる資料がある場合は、審査対象者は税関に認められる訳本だけでなく、翻訳機構又は翻訳者の捺印又は署名も提供しなくてはならない。
二、税関が検査を行う際、『中華人民共和国税関検査記録』(本公告添付資料1を参照)を作成しなくてはならず、当該場合、審査人と検査場所責任者の署名と審査対象者の法的代表の捺印が必要である。
三、税関が審査対象者の法的代表、主要責任者、その他関連人員に問い合わせを行うとき、『中華人民共和国税関問合せ記録』(本公告添付資料2を参照)を作成しなくてはならず、当該場合、問い合わせを行う者、記録者と問い合わせを受ける者の署名が必要とされる。
四、税関がサンプル検査を行う時、『中華人民共和国税関サンプル検査証憑』(本公告添付資料3を参照)を作成しなくてはならず、当該場合、検査者の署名と審査対象者の法的代表の捺印が必要とされる。
五、審査終了後において、税関の方から『審査業務記録』(本公告添付資料5を参照)を作成しなくてはならず、当該場合、審査者の署名と審査対象者の法的代表の捺印が必要とされる。
六、本公告は2019年1月1日より実施される。『審査業務の展開に関する公告』(税関総署公告〔2017〕28号)は同日にて廃止される。
原文リンク:
1、 『審査業務の規範化に関する公告』
以上
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