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『税関総署:輸出入商品検査鑑定業務の検査許可にかかる審査時限を短縮』
国務院による「証照分離」改革を着実に実施するため、『「証照分離」改革の全国推進・展開に関する通知』(国発〔2018〕35号)に基づき、税関総署が2019年1月2日付で『輸出入商品検査鑑定業務の検査許可にかかる審査時限の短縮に関する公告』(税関総署公告2019年第6号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、「輸出入商品検査鑑定業務の検査許可」(注:項目番号が26021である許可事項のこと)の審査時限を13営業日に短縮するものとし、即ち、輸出入商品検査鑑定業務の検査許可にかかる申請を受理した日から起算して13営業日以内において、行政許可が決定されることとなる。詳細事項は、税関総署又は各所属部門のウェブサイトを参照するか、又は税関ホットラインである12360に問い合わせをすればよい。
二、本公告は公表日の2019年1月2日より実施される。
原文リンク:
1、『輸出入商品検査鑑定業務の検査許可にかかる審査時限の短縮に関する公告』
以上
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