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『税関総署:通関企業の登録登記証書を「多証合一」改革に編入決定』
税関総署、市場監督管理総局が2019年1月9日付共管で『通関企業の登録登記証書を「多証合一」改革に編入することに関する公告』(税関総署、市場監督管理総局公告2019年第14号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、申請者が工商登録登記の手続きと同時に『通関企業の登録登記証書』(輸出入貨物荷送人·荷受人)の手続きをも行う場合、輸出入貨物荷送人·荷受人の届出·登記を選択の上で関連届出情報を記入しなくてはならない。
二、通関企業は、中国国際貿易「単一窓口?/span>ウェブサイト(http://www.singlewindow.cn/)又は「ネットワーク+税関」ウェブサイト(http://online.customs.gov.cn/)を通じて輸出入貨物荷送人·荷受人の届出·登記の結果を問い合わせることが出来る。
三、「多証合一」改革実施後において、企業は「多証合一」方式を通じないで申請を提出する場合、相変わらず、中国国際貿易「単一窓口」(http://www.singlewindow.cn/)又は?span lang="ja" xml:lang="ja">ネットワーク+税関」(http://online.customs.gov.cn/)を通じて輸出入貨物荷送人·荷受人の届出·登記を申請可能である。尚、当該場合の関連業務は、税関総署2018年第143号公告に準じる。
四、輸出入貨物荷送人·荷受人の届出·登記にかかる具体的業務上問題については、企業は税関ホットラインである12360か所在地税関に問い合わせをすればよい。
五、本公告は2019年2月1日より実施される。
原文リンク:
1、『通関企業の登録登記証書を「多証合一」改革に編入することに関する公告』
以上
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