お気に入りに追加 | 日本語 | 中国語   
上海アスカ企業管理咨詢有限公司 お問い合わせ 
社長挨拶 会社紹介 経営理念 取得許可 業務内容 ニュース 会社ブログ アスカ定例会 クライアント様 儕???
 
中国|上海|会社設立|会計|財務税務|記帳代行|投資|コンサルティング 上海アスカ企業管理咨詢有限公司
ホームへ<<  
 
ニュース
 
『薄利小企業の所得税減免政策の実施に関する通知』
无标题文档

薄利小企業の所得税減免政策の実施に関する通知

 財政部と国家税務総局が2019117日付け共管で『薄利小企業の所得税減免政策の実施に関する通知』(財税〔201913号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、月次売上高が10万人民元以下(含)である増値税小規模納税者の増値税を免除する。

 

二、薄利小企業(中国語では「小型微利企業」と言う)の年間課税対象所得で100万元を下回っている部分に対して、その所得の25%相当額を課税対象所得とし、20%の税率で企業所得税を納付するものとし、100万元を上回っているが300万元を下回っている部分に対しては、その所得の50%相当額を課税対象所得とし、20%の税率で企業所得税を納付するものとする。

 

三、前項で言うところの薄利小企業とは、中国政府に制限又は禁止されていない業種に従事、且つ以下三つの条件に合致している企業のことを指す。

1、年度課税対象所得が300万元を超過しないこと

2、「従業員数」・/span>300人を超過しないこと

3、「資産総額」・/span>5000万元を超過しないこと

 

四、本通知の実施期限は201911日から20211231日までである。  

  

原文リンク:

1『薄利小企業の所得税減免政策の実施に関する通知』

以上

2019-01-28
戻る
ホームへ