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『薄利小企業の所得税減免政策の実施に関する公告』
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薄利小企業の所得税減免政策の実施に関する公告

 国家税務総局が2019年1月18日付けで『薄利小企業の所得税減免政策の実施に関する公告』(国家税務総局公告2019年第2号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、2019年1月1日から2021年12月31日までの間に、薄利小企業(中国語では「小型微利企業」と言う)の年間課税対象所得で100万元を下回っている部分は、その所得の25%相当額を課税対象所得とし、20%の税率で企業所得税を納付するものとし、100万元を上回っているが300万元を下回っている部分は、その所得の50%相当額を課税対象所得とし、20%の税率で企業所得税を納付するものとする。

   「査帳徴収」方式か「確定徴収」方式で企業所得税を納付する薄利小企業のいずれも上述優遇措置を享受可能である。

 

二、本公告で言うところの薄利小企業とは、中国政府に制限又は禁止されていない業種に従事、且つ以下三つの条件に合致している企業のことを指す。

1、年度課税対象所得が300万元を超過しないこと

2、「従業員数」?00人を超過しないこと

3、「資産総額」?000万元を超過しないこと

 

三、薄利小企業の企業所得税は、四半期毎に予納するものとする。

 

四、薄利小企業が企業所得税を予納又は確定納付する際、納税申告表に関連内容を記入さえすれば、所得税減免の優遇措置を享受可能である。

 

五、確定徴収方式で企業所得税を納付する薄利小企業は、薄利小企業企業所得税減免優遇規定に基づき定額を減額調整する場合、主管税務部門が関連手続きにより調整を行い、且つ速やかに調整情報を企業に通知しなくてはならない。

  

六、企業所得税の予納段階で既に薄利小企業の企業所得税減免優遇措置を享受済みで、企業所得税の確定納付段階で『薄利小企業の所得税減免政策の実施に関する通知』(財税〔2019〕13号)に合致しないことが発見された場合、企業所得税の追加納付をしなくてはならない。

 

七、『薄利小企業所得税優遇適用範囲の拡大に伴う税金徴収に関する公告』(国家税務総局公告2018年第40号)が2018年度の企業所得税確定納付完了後において廃止するものとする。

                                             

原文リンク:

1、『薄利小企業の所得税減免政策の実施に関する公告』

以上

2019-02-11
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