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『上海市:増値税小規模納税者の一部地方税金を減免』
『財政部、国家税務総局:薄利小企業の所得税減免政策の実施に関する公告』(財税〔2019〕13号)等の関連規定に基づき、上海市人民政府が2019年2月19日付けで『増値税小規模納税者の一部地方税金の減免に関する通知』(滬府規〔2019〕10号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、上海市に登録されている増値税小規模納税者に対して、資源税、都市維持建設税、不動産税、城鎮土地使用税、印紙税(証券貿易印紙税は対象外)、耕地占用税、教育費付加等の地方税金を半減するものとする。
二、本通知は2019年1月1日に遡って実施され、有効期限は2021年12月31日までである。
原文リンク:
1、『増値税小規模納税者の一部地方税金の減免に関する通知』
以上
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