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『中国国内での住所を有していない個人の滞在時間の判定基準に関する公告』
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中国国内での住所を有していない個人の滞在時間の判定基準に関する公告

修正後『中華人民共和国個人所得税法』と『中華人民共和国個人所得税法実施条例』を確実に実施するために、財政部、税務総局が 2019314日付共管で『中国国内での住所を有していない個人の滞在時の判定基準に関する公告』(財政部、税務総局公告2019年第34号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、中国国内での住所を有していない個人で1課税年度での中国国内滞在日数が183日を満たしている場合、この前の6年間の何れの1課税年間でも中国国内での滞在日数が183日を満たしており且つ何れの一年間でも中国国内を離れた日数が一度でも30日を超過しなかったら、当該個人の中国国外所得に対して個人所得税が課税され、逆に、この前の6年間の何れの1課税年度でも中国国内での居住日数が183日を満たしておらず、或いは何れか一つの1課税年間でも中国国内を離れた日数が30日を超過したら、当該個人の中国国外から取得した所得に対して個人所得税の納付が免除される。

 

二、中国国内での住所を有していない個人の1課税年度における中国国内滞在日数とは、中国滞在累計日数のことで、滞在時間が24時間を満たしたら中国滞在日数に計算され、24時間不足だったら、中国滞在日数には計算されない。

 

三、本公告は201911日に遡って実施される。

                                         

 

原文リンク:

1『中国国内での住所を有していない個人の滞在時間の判定基準に関する公告』

以上

 

2019-03-25
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