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『増値税改革の深化に関する公告』
財政部、税務総局と税関総署が2019年3月20日付共管で『増値税改革の深化に関する公告』(財政部、税務総局、税関総署公告2019年第39号)を公表し、主な内容が次の通りである。
一、増値税一般納税者(以下、「納税者」と略称する)に増値税課税対象販売行為または貨物の輸入が発生した場合、元々の増値税率が16%であった場合、その税率を13%に、もともとの増値税率が10%であった場合は、その税率を9%に引き下げるものとする。
二、納税者が農産品を購入する際、元々の控除率が10%であった場合、その税率を9%に引き下げるものとする。
三、もともと16%の税率に適用し且つ輸出にかかる税金還付率が16%であった輸出貨物労務は、輸出還付率を13%に調整するものとし、もともと10%の税率に適用し且つ輸出に係る税金還付率が10%であった輸出貨物又は越境課税行為の場合、輸出にかかる税金還付率を9%に調整するものとする。
四、税金還付の実施時間は、税金還付対象商品の増値税普通発票の発行日に準じる。
五、納税人が国内旅客輸送サービスを購入した際、その仕入税額を売上税額から控除可能である。
六、2019年4月1日より、増値税期末留保税額にかかる税金還付制度を試行するものとする。
七、本公告は2019年4月1日より実施される。
原文リンク:
1、 『増値税改革の深化に関する公告』
以上
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