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『増値税改革の深化にかかる関連事項に関する公告』
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増値税改革の深化にかかる関連事項に関する公告

  国家税務総局が2019321付で『増値税改革の深化にかかる関連事項に関する公告』(国家税務総局公告2019年第14号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容が次の通りである。

 

一、増値税率調整前に、既に従来の16%、10%の適用税率に基づき発行した発票で、販売の値引き、中止或は返品等の状況により赤字発票の発行が必要とされた場合、増値税一般納税人(以下、納税人と略称)が従来の適用税率により赤字発票を発行するものとし、発票発行の誤りによる再発行が必要とされる場合は、従来の適用税率により赤字発票を発行後、新たに正確な発票を発行するものとする。

 

二、増値税税率調整前において増値税発票未発行の課税販売行為が発生し、増値税発票の追加発行が必要となった場合、納税者は従来の適用税率で増値税発票発行しなければならない。

 

三、増値税発票税金統制発行ソフトはデフォルトで調整後の税率を表示することとなっており、納税者に本公告の第一条、二条に列記されている状況が発生した場合、手動で従来の適用税率を選択した上で増値税発票を発行しなくてはならない。

 

四、増値税発票税金統制発行ソフト上の『商品とサービスにかかる税収分類番号表』が更新されており、納税者は、更新後の『商品とサービスにかかる税収分類番号表』に従い増値税発票を発行しなくてはならない。

 

五、納税者は、適時に増値税発票管理発行ソフトをアップデートし、自身の業務システムを調整しなくてはならない。

 

六、『財政部、税務総局、税関総署:増値税改革の深化に関する公告』(財政部、税務総局、税関総署公告2019年第39号)規定により、加算控除政策を適用可能である生産、生活型サービス業の納税者は、年度の初回で加算控除政策の適用を確認する時、電子税務局(或は税務サービス窓口)を通して、『加算控除にかかる政策適用の声明』(本公告添付資料を参照)を提出しなくてはならない。加算控除政策を適用可能である納税者で、同時に郵政サービス、電信サービス、現代的サービス、生活サービスを兼業する場合、四項目のサービスの中で収入比率が最も高い業種を『加算控除にかかる政策適用の声明』の中から所属業種として選択の上で確定しなくてはならない

 

七、当公告は201941日より施行される。『不動産仕入税額にかかる分期控除暫定方法』(国家税務総局公告2016年第15号)は同日にて廃止される。

原文リンク:

1 『増値税改革の深化にかかる関連事項に関する公告』

以上

2019-04-08
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