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『中国税収居住者身分証明関連事項の調整に関する公告』
国家税務総局が2019年4月1日付けで『中国税収居住者身分証明関連事項の調整に関する公告』(国家税
務総局公告2019年第17号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、中国居住者企業の中国国内·国外支社は、中国本社を申請者として本社の主管税務部門に『税収居住者
証明』の発行を申請させなくてはならない。パートナー企業は、中国居住者パートナーを申請者として当該中国居住者パートナーの主管税務部門に『税収居住者証明』の発行を申請させなくてはならない。
二、申請者は『税収居住者証明』を申請する場合、下記資料を主管税務部門に提出しなくてはならない。
1、『中国税収居住者身分証明』申請表
2、租税条約優遇に関連のある契約書、董事会決議又は株主決議、支払済証憑等の証明資料
3、申請人が、中国国内に住所のある個人の場合、戸籍や家庭状況を証明するための資料
4、申請人が、中国国内に住所のない個人で、一課税年度での中国国内居住日数が累計して183日を
満たした場合、中国国内に実際に居住している時間を証明できる資料
5、国内外の支社が本社を通して申請する場合、支社·本社の登記資料
6、パートナー企業の中国居住パートナーが申請する場合、パートナー企業の登記資料
上述資料は中国語書類でなくてはならない。資料の原本が外国語である場合、同時に中国語訳本をも
提出しなくてはならない。申請者が上述資料の写しを提出する場合、該当写しに申請者の印鑑捺印又は
サインをしなくてはならない。
三、本公告は2019年5月1日より実施される。『中国税収居住者身分証明の関連事項に関する公告』(国家税務総局公告2016年第40号)第二条、第四条、添付書類1、添付書類2には同日にて廃止される。
原文リンク:
1、『中国税収居住者身分証明関連事項の調整に関する公告』
以上
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