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『中国税収居住者身分証明関連事項の調整に関する公告』
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中国税収居住者身分証明関連事項の調整に関する公告

国家税務総局が2019年4月1日付けで『中国税収居住者身分証明関連事項の調整に関する公告』(国家税

務総局公告2019年第17号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 一、中国居住者企業の中国国内·国外支社は、中国本社を申請者として本社の主管税務部門に『税収居住者      

証明』の発行を申請させなくてはならない。パートナー企業は、中国居住者パートナーを申請者として当該中国居住者パートナーの主管税務部門に『税収居住者証明』の発行を申請させなくてはならない。

 二、申請者は『税収居住者証明』を申請する場合、下記資料を主管税務部門に提出しなくてはならない。

1、『中国税収居住者身分証明』申請表

2、租税条約優遇に関連のある契約書、董事会決議又は株主決議、支払済証憑等の証明資料

3、申請人が、中国国内に住所のある個人の場合、戸籍や家庭状況を証明するための資料

4、申請人が、中国国内に住所のない個人で、一課税年度での中国国内居住日数が累計して183日を

満たした場合、中国国内に実際に居住している時間を証明できる資料

5、国内外の支社が本社を通して申請する場合、支社·本社の登記資料

6、パートナー企業の中国居住パートナーが申請する場合、パートナー企業の登記資料

上述資料は中国語書類でなくてはならない。資料の原本が外国語である場合、同時に中国語訳本をも  

提出しなくてはならない。申請者が上述資料の写しを提出する場合、該当写しに申請者の印鑑捺印又は

サインをしなくてはならない。

 三、本公告は2019年5月1日より実施される。『中国税収居住者身分証明の関連事項に関する公告』(国家税務総局公告2016年第40号)第二条、第四条、添付書類1、添付書類2には同日にて廃止される。

                                                 

原文リンク:

1、『中国税収居住者身分証明関連事項の調整に関する公告』

以上

 

2019-04-15
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