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『社会保険料率の引き下げにかかる綜合方案の実施に関する通知』
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社会保険料率の引き下げにかかる綜合方案の実施に関する通知

    人的資源(マンパワー)・社会保障部、財政部、国家税務総局、国家医保局が2019428日付共管で『社会保険料率の引き下げにかかる綜合方案の実施に関する通知』(人社部発〔201935号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、都市部従業員基本養老保険料にかかる企業納付率の引き下げについて

    企業が負担するところの都市部従業員基本養老保険料の納付比率が16%を超過した場合、201951

    より、当該納付比率を16%にまで引き下げることができる。

 

二、失業保険料率の段階的引き下げ政策の続行について

    201951より、失業保険料率の合計が1%であるところの各省、自治区、直轄市は、失業保険料率 

    の段階的引き下げ政策の適用期限を2020430にまで延期することができる。

  

三、労災保険料率の段階的な引き下げ政策の続行について

    201951より、労災保険料率の段階的な引き下げ政策の適用期限を2020430にまで延期する

    ことができる。

 

原文リンク:

1『社会保険料率の引き下げにかかる綜合方案の実施に関する通知』

以上

 

2019-05-13
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