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『車両取得税の関連政策に関する公告』
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車両取得税の関連政策に関する公告

    財政部、税務総局が2019年5月23日付共管で『車両取得税の関連政策に関する公告』(財政部、税務総局公告2019年第71号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、納税者が自社用課税対象車両を買う際において支払った代金全額は、課税対象車両購入時の関連証憑に明記される価格によって確定され、増値税税金は代金全額には含まれない。

 

二、納税者が課税対象車両を自社で生産し且つ自社で利用する場合の当該車両の課税価格は、同類の課税対

象車両の販売価格によって確定され、増値税税金は課税価格には含まれない。同類の課税対象車両の販売価格がなかった場合は、「合計課税価格」(中国語では「組成計税価格」という)によってその課税価格が確定され合計課税価格の算出方法は以下通りである。

合計課税価格=原価×(1+原価利潤率)

なお、消費税の納付が義務付けられる課税対象車両の合計課税価格には消費税税額が含まれている。

 

三、車両取得税の納税義務発生時間は、購入時の関連証憑に明記された時間に準じる。

  

四、免税又は減税手続きを完了した車両で譲渡、用途変更等原因により免税又は減税対象外になった場合の課税価格の算出方法は以下通りである。

納付すべき税額=初めて納税申告を行った時の課税価格×(1-使用年限×10%)×10%-納付済み金額

使用年限は納税者が初めて税務申告を行った日から起算して、免税又は減税対象範囲外になった日までのことであり、使用年限は整数で算出され、一年未満の場合の算出はしない。

 

五、車両取得税が徴収される車両で販売主に返品されて、納税者は車両取得税の還付を申請した場合、還付額の算出方法は以下通りである。

  還付すべき金額=納付済み税額×(1-使用年限×10%)

なお、還付すべき金額は負数になってはならない。

 

六、本公告は2019年7月1日より実施される。

 

原文リンク:

1 『車両取得税の関連政策に関する公告』

以上

 

2019-05-27
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