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『上海市における高温手当の調整に関する通知』
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上海市における高温手当の調整に関する通知

     中国国家生産安全管理監督総局、衛生部、人力資源(マンパワー)・社会保障部及び中華全国労働組合総会により規定されている『防暑措置に関する管理方法』(安監総安健〔2012〕89号)に基づき、上海市人力資源(マンパワー)・社会保障部?019年5月17日付けで『上海市における高温手当の調整に関する通知』(滬人社規〔2019〕19号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、上海市登録企業は毎年6月1日から9月末日までの期間中、作業者に露天作業をさせ、又は作業場内の温度を33℃以下(33℃は含まず)にできなかった場合、該当高温作業者に 高温手当を支給しなくてはならず、高温手当は毎月200元から毎月300元に調整される。

    作業者の作業場所の性質に対する確定が難しいとされる場合、企業は実際事情に合わせて、労働者側との間の協力により合理的に高温手当の支給方法を決めなくてはならない。

 

二、高温手当は作業者の給与総額に組み入れなくてはならない。企業は高温手当を支給すると同時に、作業現場での清涼飲料の提供もしなくてはならない。

 

三、「個人的経済組織」、「民間的非企業」等の上海市登録企業以外の雇い主は、本通知を参照の上、作業者に高温手当を支給するものとする。

 

  1. 四、本通知は2019年6月1日より実施され、有効期限は2023年12月31日までである。『上海市登録企業の高温手当基準の支給に関する通知』(滬人社総発〔2016〕23号)は同日にて廃止される。

 

原文リンク:

1、 『上海市における高温手当の調整に関する通知』

以上

 

2019-06-03
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