お気に入りに追加 | 日本語 | 中国語   
上海アスカ企業管理咨詢有限公司 お問い合わせ 
社長挨拶 会社紹介 経営理念 取得許可 業務内容 ニュース 会社ブログ アスカ定例会 クライアント様 儕???
 
中国|上海|会社設立|会計|財務税務|記帳代行|投資|コンサルティング 上海アスカ企業管理咨詢有限公司
ホームへ<<  
 
ニュース
 
『城鎮土地使用税等の減免優遇にかかる資料保存に関する公告』
无标题文档

城鎮土地使用税等の減免優遇にかかる資料保存に関する公告

     納税者の税金負担を軽減するために、国家税務総局が2019年5月28日付で『城鎮土地使用税等の減免優遇にかかる資料保存に関する公告』(国家税務総局公告2019年第21号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、納税者は城鎮土地使用税、不動産税、耕地占用税、車両船舶税、印紙税、都市維持建設税、教育費附加(以下、「六税一費」と総称)の優遇措置を享受する場合、具体的な政策規定を参考の上で優遇条件に合致するかどうかを自ら判断し、関連優遇条件に合致すると判断したら、税金の優遇措置を申告し、税務局からの検査に備えるための関連資料を保存しなくてはならない。

 

二、納税者は「六税一費」の優遇措置を享受する場合の関連保存資料の真実性、合法性に対して法的責任を負わなくてはならない。

 

三、各級税務部門は税法、法規、規範的書類等の規定に基づき「六税一費」にかかる税金減免の後続管理を展開しなくてはならず、税金の減免税を優遇できない納税者に対してすでに減免された分の税金を追納させるようにしなくてはならい。

 

四、本公告は公表日の2019年5月28日より実施される。

 

五、『印紙税管理規程(試行)』(国家税務総局公告2016年第77号公表、国家税務総局2018年第31号修正)第二十二条、第二十三条、『耕地専用税管理規程(試行)』(国家税務総局公告2016年第2号公表、国家税務総局公告2018年第31号修正)第四十一条、四十二条、四十三条、『車両船舶税管理規程税(試行)』(国家税務総局公告2015年第83号公表、国家税務総局公告2018年第31号修正)第二十三条第三項は同日にて廃止される。

 

                                                

原文リンク:

1、 『城鎮土地使用税等の減免優遇にかかる資料保存に関する公告』

以上

 

2019-06-17
戻る
ホームへ