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『 固定資産加速償却にかかる優遇措置適用範囲の拡大に関する公告 』
財政部、国家税務総局が2019年4月23日付共管で『固定資産加速償却にかかる優遇措置適用範囲の拡大に関する公告』(財政部、税務総局公告2019年66号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2019年1月1日より、『固定資産加速償却に係る企業所得税政策の完善に関する通知』(財税〔2014〕75号)と『固定資産加速償却に係る企業所得税政策の一層なる完善に関する通知』(財税〔2015〕106号)に適用する固定資産加速償却の優遇範囲を全ての製造業にまで拡大するものとする。
二、製造業の認定は、国家統計局により公表される『国民経済業種分類とコード(GB/T 4754-2017)』に準ずるものとする。
三、本公告公表前において、製造業企業が固定資産加速償却の優遇措置を未だに享受していない場合、本公告公表後の月次(又は四半期の)予納申告又は2019年度確定申告において享受可能である。
四、本公告は2019年1月1日に遡行して実施される。
原文リンク:
1、『固定資産加速償却にかかる優遇措置適用範囲の拡大に関する公告』
以上
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