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『車両購入税優遇措置の続行に関する公告』
財政部、国家税務総局が2019年6月28日付共管で『車両購入税優遇措置の続行に関する公告』(財政部、税務総局公告2019年第75号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2018年1月1日より2020年12月31日までの間に購入された新エネルギー自動車に対して車両購入税の徴収を免除するものとし、詳細操作は『新エネルギー自動車にかかる車両購入税の徴収免除に関する公告』(財政部、税務総局、工業•情報部、科学技術部公告2017年第172号)に準ずる。
二、2018年7月1日より2021年6月30日までの間に購入されたトレーラーに対して車両購入税の徴収を半減するものとし、詳細操作は『トレーラーの購入にかかる車両購入税の半減徴収に関する公告』(財政部、税務総局、工業•情報部、科学技術部公告2018年第69号)に準ずる。
三、中国婦人発展基金会による「母親健康列車」の名義で購入された流動用医療車への車両購入税を免除するものとする。
四、2022年に北京において開催される冬季オリンピック委員会及びパラリンピック委員会により新しく購入される自動車にかかる車両購入税を免除するものとする。
五、本公告は2019年7月1日より実施される。
原文リンク:
1、『車両購入税優遇措置の続行に関する公告』
以上
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