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上海市財政局、上海市税務局、上海市人的資源•社会保障局が2019年6月27日付共管で『特別人員の創業·就業にかかる税収優遇措置の一層なる促進に関する通知』(財発〔2019〕3号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、関連証明を所持している貧困層人員、『就業·創業登記証明』又は『就業·失業登記証明』を所持ている人員、個人経営者に対して、三年以内に14400人民元を限度額に当該人員の納付済み増値税、都市維持建設税、教育費付加、地方教育付加及び個人所得税を順次に控除するものとする。
二、関連条件に合致している企業が貧困層人員又は失業して半年以上且つ『就業·創業登記証明』或いは『就業·失業登記証明』(注:「企業受入税収優遇措置」との注記があり)を所持している人員と一年以上の労働契約を締結し且つ法律に従って社会保険料を納付した場合、当該企業に対して、労働契約締結後の社会保険料納付月次より起算しての三年以内に増値税、都市維持建設税、教育費付加、地方教育付加及び企業所得税を順次に控除するものとし、具体的には雇われている人員毎に一人ずつ毎年定額7800元人民元を控除するものとする。
三、本通知の税収優遇措置期限は2019年1月1日より2021年12月13日までである。2021年12月31日までに本通知規定の優遇措置を享受している期間が3年未満であること場合、期限満了まで続行して享受可能である。本通知に限定されている人員で以前年度において特別人員税収優遇措置を享受した期間が3年を満たしている場合、本通知規定の優遇措置の続行享受は認可されない。本通知に限定されている人員で以前年度において特別人員税収優遇措置を享受した期間が3年を下回った場合、本通知規定の優遇措置を期限まで続行享受可能である。
原文リンク:
1、『特別人員の創業·就業にかかる税収優遇措置の一層なる促進に関する通知』
以上
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