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財政部、税関総署、税務総局が2019年7月12日付共管で『輸入にかかる納税優遇措置を享受可能である四回目中国資本「方便旗」船舶リストに関する通知』(原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
『中国資本「方便旗」船舶の帰国登記にかかる納税優遇措置に関する通知』(財関税〔2016〕42号)により、「江遠太倉」等34隻の「方便旗」船舶に対して、関税と輸入にかかる増値税の免除が認可され、免税優遇措置を享受可能である詳細船舶リストは本通知の添付書類をご参照願う。
原文リンク:
1、『輸入にかかる納税優遇措置を享受可能である四回目中国資本「方便旗」船舶リストに関する通知』
以上
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