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『 税金処理•費用納付にかかる十か条の利便化措置の実施に関する通知 』
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国家税務総局が2019723日付で『税金処理•費用納付にかかる十か条の利便化措置の実施に関する通知』(税総函〔2019223号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、税務総局が税金徴収優遇事項のリスト化管理を展開し、非定期的に税金納付優遇事項のリストを公表する。納税者は該当優遇リストに対して自由にその優遇措置を享受するための申告を行うことができる。

  

二、輸出にかかる税金還付のペーパーレス化申告範囲を拡大するものとする。

  

三、増値税発票検査プラットフォームの機能を改善するものとする。納税者は5年以内での増値税専用発票、増値税普通発票、自動車販売統一発票等の情報を照会することができる。

 

四、相殺控除すべき発票情報の注意喚起サービスを提供するものとする。

 

五、城鎮土地使用税と不動産税の合併申告を推進するものとする。

原文リンク:

1、 『税金処理•費用納付にかかる十か条の利便化措置の実施に関する通知』

以上

2019-08-12
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