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国家税務総局、財政部、税関総署が2019年8月8日付共管で『総合保税区における増値税一般納税者資格試行の推進に関する公告』(国家税務総局、財政部、税関総署公告2019年第29号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、総合保税区における増値税一般納税者資格試行(以下、一般納税者資格試行と略称)は届出管理を実施するものとする。
関連条件を具備している総合保税区は、所在地省レベル税務部門·財政部門•直属税関による国家税務総局·財政部•税関総署への一般納税者資格試行実施案を届出完了後、一般納税者資格試行を実施可能である。
二、総合保税区による上述届出完了後、該当総合保税区内の企業で且つ増値税一般納税者登記管理関連規定に合致する場合、総合保税区所在地主管税務部門·税関に試行企業としての資格を申請し、関連規定に基づき主管税務部門に増値税一般納税者資格登記を行うことができる。
三、試行企業は、増値税一般納税者資格発行日より、関連税金徴収政策に適用可能である。
四、本公告は公表日の2019年8月8日より実施される。
原文リンク:
1、 『総合保税区における増値税一般納税者資格試行の推進に関する公告』
以上
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