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『中国-日本社会保障協定の実施に関する通知』
日本に派遣された中国国民と中国に派遣された日本国民の二重的社会保険料納付の問題を有効的に解決するために、人的資源社会保障部弁公庁が2019年8月27日付で『中国-日本社会保障協定の実施に関する通知』(人社庁発〔2019〕81号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、免除される保険種目について
中国に派遣された日本人労働者の被用者基本老齢保険(中国語では「職工基本養老保険」と言う)の納付義務が免除され、日本に派遣された中国人労働者の厚生年金(厚生年金基金を除く)及び国民年金(国民年金基金を除く)の納付義務が免除される。
二、日本での厚生年金及び国民年金の納付義務が免除される中国人の対象範囲は、下記通りである。
1、企業駐在員
2、船員
3、客室乗務員
4、外交・領事機関職員、公務員
5、随行の配偶者と子女
三、中国での職工基本養老保険の納付義務が免除される日本人の対象範囲は下記通りである。
1、企業駐在員
2、船員
3、客室乗務員
4、外交・領事機関職員、公務員
5、随行の配偶者と子女
四、社会保険料の納付免除が適用可能な最長年限は5年間であり、派遣期間が5年間を超過した場合、中日両国の主管部門又は取り扱機構の認可により延長することが可能である。
五、本通知は2019年9月1日より実施される。
原文リンク:
1、 『中国-日本社会保障協定の実施に関する通知』
以上
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