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『第二回的納税業務の利便化措置の実施に関する通知』
国家税務総局が2019年8月13日付で『第二回的納税業務の利便化措置の実施に関する』(税総函〔2019〕243号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、薄利小企業(中国語では「小規模納税者」と言う)による増値税専用発票の発行業務を全面的に推進する。
二、納税信用の修復管理制度を整備する。
三、電子発票の公共サービスのプラットフォームを推進する。
四、『赤字増値税専用発票情報表』のネットでの撤回業務を実現する。
五、区域を跨っての税金処理事項をネット上処理を推進する。
六、一般の税金還付(控除)業務のネット上処理を推進する。
七、納税申告の喚起業務を提供する。
八、人工知能のコンサルティング業務を大いに押し広める。
原文リンク:
1、『第二回的納税業務の利便化措置の実施に関する』
以上
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