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『一部先進的製造業の増値税期末留保税額還付の明確化に関する公告』
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一部先進的製造業の増値税期末留保税額還付の明確化に関する公告

財政部、税務総局が2019831日付共管で『一部先進的製造業の増値税期末留保税額還付の明確化に関する公告』財政部、税務総局公告2019年第84、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、本公告で言うところの一部先進的製造業納税者とは『国民経済業界分類』に基づき生産、販売された非金属鉱物製品、通用設備、専用設備及びコンピューター、通信及びその他電子設備の売上高が売上高全額に占める比率は50%を超過している製造業納税者のことを言う。

  

二、201961日より下記条件を同時に具備している一部先進的製造業納税者は、20197月及びそれ以降の納税申告期間において主管税務部門に「増加分留保税額」(注:「増加分留保税額」は中国語では「増量留抵税額」と言う)の還付を申請することができる。

  1、増加分留保税額がゼロを超過していること。

  2、納税信用ランクがA級又はB級であること。

  3増加分留保税額の還付申請前の36カ月以内に留保にかかる還付、輸出にかかる還付の騙し取り及び発票の偽造発行が発生しなかったこと。

  4、増加分留保税額の還付申請前の36カ月以内に脱税で税務部門に処罰された回数が二回未満であること。

  5201941日以来、増値税の即徴収即還付又は徴収後還付を享受しなかったこと。

 

三、本公告で言うところの「増加分留保税額」とは2019331日の留保税額を超過した分の税額を指す。

 

四、還付可能である一部先進的製造業の増値税の増加分留保税額の算出方法は以下通りである。

  還付可能である増値税の増加分留保税額=増加分留保税額×仕入構成比例

  

五、一部先進的製造業納税者を除くその他納税者は増値税留保税額の還付を申請する場合、引き続き『増値税改革の更なる推進に関する公告』(財政部、税務総局、税関総署公告2019年第39)に従って実施される。

原文リンク:

1『一部先進的製造業の増値税期末留保税額還付の明確化に関する公告』

以上

 

2019-09-23
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