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「国内旅客運輸サービスにかかる仕入税額の控除等に関する公告」
国家税務総局が2019年9月16日付で『国内旅客運輸サービスにかかる仕入税額の控除等に関する公告』(国家税務総局公告2019年第31号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、国内旅客運輸サービスの仕入税額の控除について
二、加算控除について
三、一部先進的製造業増値税の期末留保税額の還付について
四、経営期間が一度の納税期間を下回っている場合の薄利小企業の免税政策の適用について
五、貨物運輸業に従事している薄利小企業納税者の増値税専用発票の代行発行の申請について
六、建築サービスにかかる簡易税額算出項目の届出の取消について
七、保険サービスの仕入税額の控除について
八、本公告の第一条、第二条は公表日の2019年9月16日より実施され、その他条項は2019年10月1日より実施される。『貨物運輸業薄利小企業納税者が増値税専用発票の代行発行を申請する際の管理方法』(国家税務総局公告2017年第55号公表、国家税務総局公告2018年第31号修正後公表)第二条第(二)項目、『建築サービス増値税にかかる簡易税額算出方法の届出の簡素化に関する公告』(国家税務総局公告2017年第43号公表、国家税务总局公告2018年第31号修正)は、2019年10月1日をもって廃止される。
九、本公告公表前において既に発生したにもかかわらず未だに処理されていなかった事項の場合、本公告に準じて施行されるが、既に処理済みである事項についての調整は、行われない。
原文リンク:
1、『国内旅客運輸サービスにかかる仕入税額の控除等に関する公告』
以上
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