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『生活性サービス業の増値税加算控除の明確に関する公告』
国家税務総局が2019年9月30日付けで『生活性サービス業の増値税加算控除の明確化に関する公告』(財政部、税務総局公告2019年第87号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、本公告で言うところの生活性サービス業納税者とは生活的サービスの提供で取得した売上高が売上高全額の50%相当額を超過している納税者のことであり、生活的サービスの具体的な範囲は『販売サービス、無形資産、不動産にかかる注釈』(財税〔2016〕36号)に準じる。
二、2019年10月1日から2021年12月31日までの間に、生活性サービス業に従事している納税者が当期控除可能の仕入税額の上に更に15%相当額の加算控除が認可される(以下、加算控除15%政策と言う)。
納税者が加算控除15%政策の適用を確定したら、該当年度においての調整はできない。以降年度において適用可能か否かについては、第一条に規定される年度売上高により決定される。
三、生活性サービス業に従事している納税者は当期控除可能である仕入税額の15%相当額を当期における加算控除額として算出し、納付すべき税額から控除可能で、算出方法は以下通りである。
当期における加算控除額=当期控除可能の仕入税額×15%
四、加算控除に関するその他事項については『増値税改革の深化に関する公告』(財政部、税務総局、税関総署公告2019年第39号)に準じる。
原文リンク:
1、『生活性サービス業の増値税加算控除の明確化に関する公告』
以上
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