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『増値税発票管理に関する公告』
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増値税発票管理に関する公告

国家税務総局が2019年10月9日付けで『増値税発票管理に関する公告』(国家税務総局公告2019年第33号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、増値税一般納税者が税関輸入増値税専用納付書(以下、「税関納付書」と略称)を取得したあとで、輸入にかかる控除又は輸出に係る税金還付を申告する場合、以下方法で処理される。

 

二、一つだけの納付先が記入された税関納付書を取得した場合、増値税一般納税者は本省(自治区又は直轄市)「増値税発票選択確認プラットフォーム」に登録の上で控除又は輸出還付にかかる税関納付書の情報を問い合わせることができる。

 

三、二つの納付先が記入された税関納付書を取得した場合、増値税一般納税者は、税関納付書関連情報をアップロードし、システムによる審査で関連情報には異常がないと認定された場合、「増値税発票選択確認プラットフォーム」に登録の上で控除又は輸出還付にかかる税関納付書の情報を問い合わせることができる。

 

四、システムによる審査の結果、関連情報には異常があると認定された場合、以下方法で取り扱われる。

1、審査の結果、税関納付書には情報の不合致、発票の綴りの欠損が発見された場合、納税者は税関納付書原本を所持の上で主管税務部門にデータの修正を申請しなくてはならない。

2、審査の結果、税関納付書には番号の重複が発見された場合、納税者は主管税務部門に検査を申請しなくてはならない。

3、審査の結果が「滞留」である場合、審査の引き続きが行われ、納税者は主管税務部門にデータの修正を申請しなくてよい。

 

五、増値税小規模納税者に増値税課税行為が発生し、増値税専用発票の発行が必要となる場合、自ら進んで増値税発票管理システムを利用し発行することが可能である。

 

六、本公告は2020年2月1日より実施される。

 

原文リンク:

1、『増値税発票管理に関する公告』

以上


 

2019-10-28
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