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『 第二回中国国際輸入博覧会における輸入製品の税収優遇について』
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財政部、税関総署、税務総局が2019114日付け共管で『第二回中国国際輸入博覧会展示期間中に販売される輸入製品の税収優遇政策に関する通知』(財関税〔201936号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、2019115日から20191110日までの間に、第二回輸入博覧会に販売されている輸入展示品(但し、国家禁止輸入製品、減税·免税が認可されていない20種類の商品及び車等は含まれない)に対して輸入にかかる関税が免除され、輸入にかかる増値税·消費税は納付すべき税額の70%相当分で徴収される。

 

二、添付書類に列挙される企業が上述納税優遇措置を享受する場合の売上高が列挙されるところの限度額を超過してはならず、その他企業が優遇措置を享受する場合の売上高は2万米ドルを超過してはならない。

 

三、納税優遇措置享受可能の売上高を超過した分の展示品で且つ中国国内を出ていない商品は、関連規定に基づき徴税される。

 

原文リンク:

1『第二回中国国際輸入博覧会展示期間中に販売される輸入製品の税収優遇政策に関する通知』

以上


2019-11-11
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