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国家税務総局が2019年11月7日付けで『納税信用の修復に関する公告』(国家税務総局2019年第37号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、納税信用管理に編入されている企業で、下記何れか一つの条件に合致する場合、規定期限内において主管税務部門に納税信用の修復を申請することができる。
1、企業が法的期限内において納税申告、税金納付、資料届出等を行なっていないが、あとで関連手続きを行った場合。
2、税務部門の処理に従わずに税金、滞納金、罰金を金額通りに納付しておらず、犯罪とはならないが、納税信用ランクが直ちにD級に判定されている企業が、税務部門に規定された期限満了後の60日以内において金額通りに納付又は補足納付した場合。
3、企業が関連法的義務を履行し且つ税務部門に非正常状態を解除された場合。
二、主管税務部門に納税信用の修復を申請する企業は、『納税信用修復申込表』を記入し且つ信用喪失行為是正の信憑性を約束しなくてはならない。企業の上述約束に虚偽が発見された場合、該当企業の納税信用修復が撤回され、『納税信用評価指標及び評価方式(試行)調整表』に基づき減点される。
三、納税信用の修復完了後、企業は修復後の納税信用ランクに基づき関連の税収政策及び管理措置を適用するものとする。
四、本公告は2020年1月1日より実施される。
原文リンク:
1、『納税信用の修復に関する公告』
以上
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