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『薄利小企業の税金納付利便性新措置の実施に関する通知』
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国家税務総局が20191111日付けで『薄利小企業の税金納付利便性新措置の実施に関する通知』(税総函〔2019336号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、薄利小企業向けオンラインクレーム処理と意見疎通ルートを実現する。

 

二、薄利小企業向けの税金処理用指導パンフレットを作成し、発行する。

 

三、区を跨っている場合の移転サービスを改善する。

 

四、ゼロ申告サービスの範囲対象を拡大する。

 

五、税金事項に係る違法情報の問い合わせサービスを改善する。

 

六、薄利小企業の企業登記、発票申請·受領等事項の一括的処理を実現する。

 

七、薄利小企業向けの税金納付優遇措置リストを作成し発行する。

 

八、「銀税互動」の効用を更に改善し、薄利小企業の融資状況を改善する。

 

原文リンク:

1『薄利小企業の税金納付利便性新措置の実施に関する通知』

以上

2019-11-25
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