国家税務総局が2019年12月3日付けで『電子版税務文書の送達に関する規定(試行)』(国家税務総局公告2019年第39号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、「放管服」(注:「放」とは参入許可緩和のこと、「管」とは監督管理の創新のこと、「服」とは効率的サービスの提供のことである)改革を着実に実施し、税法の執行方式を改善し、納税者の納税に利便性を図るために、国家税務総局が『電子版税務文書の送達に関する規定(試行)』を作成し公表する。
二、『電子版税務文書の送達に関する規定(試行)』は2020年4月1日より実施される。